大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)132 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決に理由齟齬の違法があると主張するけれども、被上告人が本訴に

おいてその引渡を求める株式申込金領収証がD紡績株式会社新株一〇〇株に関する

ものであることについては第一審以来当事者間に争いのないところであり、原審が

審理の結果相当として之を維持しその記載を引用した第一審判決の認容するところ

も亦右特定に係るD紡績株式会社新株一〇〇株の株式申込金領収証の引渡請求権に

ほかならないこと原判決並に第一審判決の行文上疑いを容れる余地がないのであつ

て、原判決に所論違法ありと為し得ない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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